2021-04-28 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
具体的な内容は、破産千百七十八件、会社更生法一件、民事再生法五十七件、特別清算八件。業種別に見ると、上位に位置するのが、飲食業二百二十五件、建設業百二十二件、ホテル、旅館業八十七件、アパレル小売七十二件、食品卸売が六十七件。それから、都道府県別では東京が三百二十三件と最多。以下、大阪府百三十八件、神奈川県八十一件となっております。
具体的な内容は、破産千百七十八件、会社更生法一件、民事再生法五十七件、特別清算八件。業種別に見ると、上位に位置するのが、飲食業二百二十五件、建設業百二十二件、ホテル、旅館業八十七件、アパレル小売七十二件、食品卸売が六十七件。それから、都道府県別では東京が三百二十三件と最多。以下、大阪府百三十八件、神奈川県八十一件となっております。
東北は二つしか地図にありませんけれども、宮城県石巻市のこのヤマニシ、創業百年、大震災で被災し、壊滅的な被害を受け、地元銀行と企業再生支援機構の支援などで再建を果たしましたが、昨年一月に会社更生法適用を申請し、昨年末に認可を受け、再生としての再出発をしたところです。また、地図にはありませんが、気仙沼市には、被災した造船四社が合併して、みらい造船を二〇一五年に設立をしています。
委員御指摘ございましたように、大手新電力でありますエフパワーが三月二十四日水曜日に会社更生法に基づく更生手続の申請を行ったことは、承知しているところでございます。 今、新電力についていいますと、二〇一六年に小売の自由化がなされまして以降、市場の参入は非常に拡大しておりまして、現在、事業者の数は七百三社まで拡大し、市場シェアは二割を占めるところまで成長しているところでございます。
資料をお示ししておりますので、御覧いただければと思うんですけれども、新電力会社であり、二〇一八年四月に契約電力四百万キロワット以上の新電力最大手となっていた株式会社エフパワーが、三月二十四日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日、保全管理命令及び強制執行等に係る包括的禁止命令を受けました。
今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
それから、何と読むんですかね、これ、華晨汽車集団、BMWとの合弁会社、これはもう会社更生法を申請した。 中国の社債というのは、実態としては銀行が投資家になっていると。つまり銀行融資と同じだと。ということは、もうれっきとした不良債権そのものであると。銀行の不良債権とその予備軍が六・七兆元、円換算では百兆円以上という記事でありますが、専門家の中には、先進国の基準で査定すればその何倍もあると。
例えば、オーストラリアは四月二十一日、第二位のヴァージン・オーストラリア航空の民事再生法を許可をいたしましたし、先週、五月十九日、タイ航空も破産法に基づく会社更生法の手続を申請をいたしました。一昨日は、中南米最大のラタム航空、これは中南米のさまざまな国、ペルー、コロンビア、エクアドルなどでオペレーションを行っていますけれども、米国でチャプターイレブン、破産法の申請をしております。
石巻市では、石巻地方を代表するヤマニシという老舗の造船会社が会社更生法の適用申請を行っていて、さらには、不漁が続いているということも相まって地域の経済が非常に深刻な状況になっているんだと、こうした訴えがありました。 被災による直接の被害に加えて、時間の経過によって新たな課題や困難が生じております。
シーガイアは会社更生法を申請しまして、個人的に多くお世話になった方も再雇用されないという形で会社を去っていかれた、百三十人ぐらいそういう方がいらっしゃったわけですが、その一連の経緯が私が政治に足を進める思いになったものでございました。 ただ、計画の段階から、我々市民で、私は中学生とか高校生、大学生のころでしたけれども、こんなのを宮崎につくって大丈夫なんだろうかというふうな議論をしておりました。
今話題の文書改ざんもありますし、あるいは組織的なさまざまな犯罪もあるし、経済犯罪もかなり含まれております、この会社を再建しようと思っていろいろ努力したら、何かそれは会社更生法違反になるかもしれないというようなことも含めて。 こうした、現時点でも百を超える犯罪について、警察は、共謀罪と司法取引という新たな手段、非常に使い勝手のいい手段を二つ手にすることになる。
委員からも国会等で御指摘をいただきましたJALの再生過程の論点の一つとして、会社更生法適用企業に対する欠損金の繰越控除制度の特例の問題がございました。
日本を代表する企業がこのような事態に陥ったこと、しかも、監査法人意見不表明の決算をされている上場企業が最近どういうケースがあるかといえば、例えば、二〇〇五年のライブドアであったり、二〇一五年のスカイマーク、これはエアラインですね、これは会社更生法適用であります。ライブドアの末路も、麻生大臣御存じのとおりであります。
内閣府に伺いますけれども、所管する公的機関の支援の方法として、会社更生法上の管財人と出資者とを兼ねた、こうしたスキームを使ったケースはJAL以外にはあったでしょうか。また、JALでこのスキームを採用した際に参考となった先例はあったんでしょうか。
例えば会社更生法とか、あるいは経営破綻に追い込まれてしまった、莫大な債務を持ってしまった、その債権者に農地等が担保あるいは債務としてとられてしまう、そうしたことになってしまった場合に、どういうふうに自治体は取り戻し、原状回復ができるのか、このことについてもお聞かせいただきたいと思います。
東京商工リサーチの調査というのは、会社更生法など法的手続、これを使って倒産したというケースでございまして、東京商工リサーチが把握できた倒産件数を数値化しているということで、これは一—六月ということで五割増ということになっているわけであります。
会社更生法適用直前の二〇〇九年十二月、日本航空安全アドバイザリーグループのまとめた報告書、「守れ、安全の砦」と題した提言書では、「安全への投資や各種取り組みは、財務状態に左右されてはならない」、「財務状態が悪化した時こそ、安全への取り組みを強化するくらいの意識を持って、「安全の層」を厚くすることに精力を注がなければならないのである。決して安全の層を薄くすることで、コスト削減を図ってはならない。
簡単にこの間の事実経過を振り返りますと、二〇一〇年一月、会社更生法を適用し、十一月に更生計画認可、十二月三十一日に百六十五人の整理解雇を強行、二〇一一年三月に裁判所が更生手続を終結、そして、二〇一二年九月、日本航空は再上場を果たした。財務ベースでは、一一年三月の更生手続終了前から二千億近い営業利益を上げ、純利益も毎年千五百億円を超える規模にまで回復している。
二〇一〇年一月、JALは、経営破綻で会社更生法による更生手続を開始し、十一月三十日、裁判所が更生計画を認可しました。その間、更生計画の確実な実行という名で急速な人減らしが行われ、人減らし先にありきというのが強行されました。労働者には退職を強制し、労働組合には争議権確立を妨害する支配介入をするなど、違法な不当労働行為まで繰り返し、まさに人員削減は過酷なものだったと言わなければなりません。
そして、仮に会社更生法に沿って東電の法的整理を行うこととした場合には、現行の電気事業法に基づいて電力債が優先弁済される一方で、被害者の方々の賠償や下請企業の方々への支払が十分に行われなくなるおそれがあるとともに、事故収束や電力の安定供給、海外からの燃料調達等に支障が生じるおそれがあり、適当ではないと思います。
この発着枠が、スカイマークが今会社更生法が適用されると、それじゃ、この会社の発着枠を使って羽田便をどんどん出すことによって事業が成り立つんじゃないのかと、そのことによって、投資ファンドはお金を出して、多少お金を出しても、今度もう一度再上場させたらそれで上場益が見込めるなり、上場させなくても誰かほかのスポンサーに売るときに債務の整理さえすればそれでもうかるなり、こういうことなんですね。
一般に管財人の報酬につきましては、会社更生法に基づきまして、裁判所において個別の事案に応じて具体的な報酬額が定められることとなっております。
部分保証というのは、二〇〇二年の中小企業信用保険法改正案の中で、会社更生法や民事再生法など法的再建手続において再生化計画が認可された中小企業に対する事業再生保証、DIP保証制度が創設された際に導入されました。
航空会社の経営破綻としましては、平成二十二年の日本航空の会社更生法適用以来ということでございます。 当時、日本航空が破綻をしたときには、当時は前民主党政権だったわけですけれども、閣議了解を踏まえて政府声明というものが出されております。「日本航空は、わが国の発展基盤である航空ネットワークの重要な部分を担っております。
そもそもこの問題は、経営破綻状態に陥ったJALを会社更生法手続によって再生するとしたものであります。そこで、人員削減も必要とした更生計画に基づいて手続が進められたわけだけれども、問われたのは人員削減そのものではなくて、整理解雇までする必要があったのか、整理解雇は人員削減の手段、方法であって、その手段、方法を選ばなければ更生できなかったのかということが問われているわけですね。